痴漢抑止活動センターでは、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すための「贖罪寄付」を一定条件のもと受け付けています。
私たちは、性暴力を許さない社会の実現を目指しています。そのためには、加害行為をした人が本気で反省し、再犯を防ぐことが重要です。贖罪寄付は、寄付をするだけで終わるものではなく、更生のための学びや治療を通じて、自らを見つめ直す機会を提供するものです。
寄付金は、痴漢抑止活動に生かされます
痴漢抑止活動センターは、性暴力を許さない社会の実現を目指して活動しています。寄付金は、痴漢抑止活動を継続するために使用いたします。
裁判所の情状資料に
贖罪寄付をいただいた場合、痴漢抑止活動センターが贖罪寄付証明書を発行いたします。
発行した贖罪寄付証明書を裁判所へ情状資料として提出ができます。
贖罪寄付受付条件
◎受け付けないケース
・故意による殺人
・被害者の処罰感情が強く示談を拒否している場合
・以前、贖罪寄付をしたにもかかわらず再犯した場合
他、痴漢抑止活動センターの活動趣旨に照らし、受け入れられないと判断した贖罪寄付はお断りする場合があります。
◎受け付けるケース
・被害者のいない犯罪(例:公然わいせつ罪、薬物犯罪、賭博罪 など)
・被害者が特定できない犯罪(例:盗撮 など)
・被害者が贖罪寄付を望んでいる場合
◎受け付けの条件
・事案によって、課題図書を提示します。読んでください。
・依存症(アディクション)が根底にある事案に関しては、治療を受けてもらいます。
・当センターから3年間、隔月で会報をご自宅に送付いたします。
贖罪寄付をしておしまいではなく、ご自身の罪と向き合い内省を促してもらうための条件です。
更生の意思を示すために、是非ご活用いただき、真の更生にお役立てください。
贖罪寄付の方法
※贖罪寄付は原則として弁護人である弁護士を通して受け付けます。
1)お電話にてお申込みの意思をお伝えください。
3)折り返し、贖罪寄付申込書をお送りいたします。
4)必要事項をご記入の上、メール添付でお送りください。
5)贖罪寄付のお申込みを受けて、振込先等をご連絡いたします。
6)ご寄付の入金確認後、贖罪寄付証明書を作成し送付いたします。
連絡先